休日
第35条
使用者は、労働者に対して、毎週少くとも1回の休日を与えなければならない。
前項の規定は、4週間を通じ4日以上の休日を与える使用者については適用しない。
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時間外、休日の労働 »
第35条
使用者は、労働者に対して、毎週少くとも1回の休日を与えなければならない。
前項の規定は、4週間を通じ4日以上の休日を与える使用者については適用しない。
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