受験するために必要な条件は
第1種、第2種とも下記のいずれかの条件を満たしている必要があります。
1 学校教育法による大学(短期大学を含む)又は高等専門学校を卒業した者で、その後1年以上☆労働衛生の実務☆に従事した経験を有するもの
2 学校教育法による高等学校又は中等教育学校を卒業した者で、その後3年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの
3 船員法による衛生管理者適任証書の交付を受けた者で、その後1年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの
4 大学入学資格検定に合格した者、外国において学校教育における12年の課程を修了した者など学枚教育法施行規則第69条の規定により高校卒と同等以上と認められる者で、その後3年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの
5 職業能力開発促進法施行規則第9条に定める専門課程の高度職業訓練のうち同令別表第6に定めるところにより行われるもの
を修了した者で、その後1年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの
6 職業能力開発促進法施行規則第9条に定める普通課程の普通職業訓練のうち同令別表第2に定めるところにより行われるものを修了した者で、その後3年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの
7 職業訓練法施行規則の一部を改正する省令(昭和53年労働省令第37号)附則第2条第1項の専修訓練課程の普通職業訓練を修了した者で、その後4年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの
8 10年以上労働衛生の実務に従事した経験を有する者
9
外国において、学校教育における14年以上の課程を修了した者で、その後1年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの
水産大学校、防衛大学校、気象大学校又は海上保安大学校を卒業した者で、その後1年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの
職業能力開発総合大学校(旧職業能力開発大学校)における長期課程の指導員訓練を修めて卒業した者で、その後1年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの
盲学校、聾学校又は養護学校の高等部を卒業した者など学校教育法第56条の規定による通常の課程による12年の学校教育を修了した者で、その後3年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの