請負人の講ずべき措置等
第32条
1、第30条第1項又は第4項の場合において、同条第1項に規定する措置を講ずべき事業者以外の請負人で、当該仕事を自ら行うものは、これらの規定により講ぜられる措置に応じて、必要な措置を講じなければならない。
2、第30条の2第1項又は第4項の場合において、同条第1項に規定する措置を講ずべき事業者以外の請負人で、当該仕事を自ら行うものは、これらの規定により講ぜられる措置に応じて、必要な措置を講じなければならない。
3、第30条の3第1項又は第4項の場合において、第25条の2第1項各号の措置を講ずべき事業者以外の請負人で、当該仕事を自ら行うものは、第30条の3第1項又は第4項の規定により講ぜられる措置に応じて、必要な措置を講じなければならない。
4、第31条第1項の場合において、当該建設物等を使用する労働者に係る事業者である請負人は、同項の規定により講ぜられる措置に応じて、必要な措置を講じなければならない。
5、第31条の2の場合において、同条に規定する仕事に係る請負人は、同条の規定により講ぜられる措置に応じて、必要な措置を講じなければならない。
6、第30条第1項若しくは第4項、第30条の2第1項若しくは第4項、第30条の3第1項若しくは第4項、第31条第1項又は第31条の2の場合において、労働者は、これらの規定又は前各項の規定により講ぜられる措置に応じて、必要な事項を守らなければならない。
7、第1項から第5項までの請負人及び前項の労働者は、第30条第1項の特定元方事業者等、第30条の2第1項若しくは第30条の3第1項の元方事業者等、第31条第1項若しくは第31条の2の注文者又は第1項から第5項までの請負人が第30条第1項若しくは第4項、第30条の2第1項若しくは第4項、第30条の3第1項若しくは第4項、第31条第1項、第31条の2又は第1項から第5項までの規定に基づく措置の実施を確保するためにする指示に従わなければならない。