事業者の講ずべき措置等
第20条
事業者は、次の危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。
1、機械、器具その他の設備(以下「機械等」という。)による危険
2、爆発性の物、発火性の物、引火性の物等による危険
3、電気、熱その他のエネルギーによる危険
第20条
事業者は、次の危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。
1、機械、器具その他の設備(以下「機械等」という。)による危険
2、爆発性の物、発火性の物、引火性の物等による危険
3、電気、熱その他のエネルギーによる危険
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